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日 (例:2000年01月01日) 【半角】
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ライター紹介情報
ハンドルネーム
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ライター経験
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職業としてライター経験がある場合のみ"経験あり"とさせていただいております。ライター経験がある場合は、以下の自己PR欄に、過去の経歴・実績をご記入ください。
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得意なテーマ・分野をご記入ください。
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利用規約
第1条(規約の適用) 本規約は、株式会社プラスネット(以下「運営会社」という)が運営するサイト(ブログライター http://www.blog-writer.com)(以下「当サイト」という)に登録申込みをする者(以下「登録ライター」という)に対して適用されます。 第2条(登録申込み) 登録ライターは、本規約を遵守する事を同意した上で、運営会社に登録を申込むこととします。 2.運営会社は、登録ライターからの申込み内容の審査を行い、運営会社の基準に基づき、登録可否を決定します。 3.運営会社が登録ライターの申し込みを承諾した場合、電子メールにて登録完了通知を行います。 4.運営会社は、登録ライターの登録申込み内容に、記載漏れ、虚偽、誤記等がある場合、登録ライターへの連絡なしに、登録申込みを拒否できることとします。 第3条(登録内容の更新) 運営会社は、登録ライターに対して、登録内容の更新を求めることができ、また登録ライターはこれに応じることとします。 第4条(登録ライターの義務) 登録ライターは、登録内容に虚偽のないことを保証します。 2.登録ライターは、運営会社から送信されるメールを登録メールアドレスにて受信します。 3.登録ライターは、運営会社からの確認・質問に対して、すみやかに回答を行います。 4.登録ライターは、運営会社からの委託業務について、運営会社の業務指示に従い、誠実に業務を遂行します。 5.運営会社は、登録ライターに対し、次の各号の行為を禁止します。 (1)犯罪行為または法令違反となる行為 (2)公序良俗に反する行為 (3)他サイトや他の文献の情報を無断で転載または複写し、納入物を作成する行為 (4)運営会社が登録ライターに提供した情報を無断で転載、複写、あるいはインターネット上に公開する行為 (5)他の登録ライターとの話合いによって、見積価格を操作する行為 (6)その他、運営会社が不適切と判断する行為 第5条(納入物) 登録ライターは、運営会社または運営会社に業務を委託した企業(「以下「依頼主企業」という)が指定した内容に従って、納入物を作成することとします。 2.登録ライターは、運営会社または依頼主企業から、納入物の修正依頼を受けた場合、速やかに修正に応じることとします。 3.納入物の内容に不備等があり、運営会社または依頼主企業が、納品物の受入れを承諾しない場合、運営会社は登録ライターに報酬の支払いを行いません。 第6条(納入物に対する保証) 登録ライターは、運営会社への納入物が、第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないことを保証します。 2.万一、登録ライターからの納入物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合、登録ライターの責任と負担のもとで、これに対処、解決するものとし、運営会社に対して一切の迷惑をかけないものとします。 第7条(報酬の支払い) 運営会社は、登録ライターへの委託業務に対する報酬額、支払い方法、支払い時期を決定できるものとします。 2.登録ライターが、本規約に違反する行為を行った場合、運営会社は、登録ライターに報酬の支払いを行いません。 第8条(秘密保持) 運営会社と登録ライターは、本規約に基づく業務で知りえた互いの秘密情報を、相手方の書面による承諾なしに第三者に提供、開示又は漏洩しないこととします。本規約において秘密情報とは、一方当事者が、相手方より書面、口頭若しくは磁気記録媒体等により提供若しくは開示された、相手方に関する技術、営業、業務、財務、顧客又は組織に関する全ての情報を意味します。但し、以下の各号に該当するものは含まれません。 (1)相手方から提供若しくは開示がなされた時又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの (2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの (4)秘密情報によることなく単独で開発したもの (5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの 2.運営会社及び登録ライターは、本規約に関わる事項の評価及び検討のため、銀行、公認会計士、弁護士その他の専門家に対して本条1項の情報を開示することができることとします。但し、事前にその旨を相手方に通知するものとします。 3.本条第1項の定めに拘わらず、運営会社及び登録ライターは、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができることとします。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知します。 4.運営会社と登録ライターは、本規約の終了に伴い、直ちに機密情報の記載のある物品またはその複製物を返却または破棄します。互いに相手方から要請があった場合も同様とします。 5.本条の規定は、本規約終了後も終了の事由の如何にかかわらず有効に存続します。 第9条(登録の解除) 登録ライターは、登録解除を自身の意思によって行うことが出来るものとします。 第10条(登録ライターの除外) 登録ライターが、本規約に違反した場合、またはその他運営会社が相当と認める理由がある場合、運営会社は、登録ライターへの連絡なしに登録を除外できるものとします。 第11条(当サイトの運営中断・停止) 運営会社は、運営会社の判断で、当サイトの運営を中断もしくは終了できるものとします。当サイトの運営の中断を行った場合においても、登録ライターに対して一切責任を負わないものとします。 第12条(規約の変更) 運営会社は、登録ライターの同意を要せず、本規約を改定できることとします。本規約を改定した場合は、直ちに規定条項を適用するものとし、登録ライターはこれにつき何ら異議申し立てをしないものとします。改定された規約は運営会社が相当と認める方法により登録ライターに通知するものとします。 第13条(免責事項) 運営会社及び当サイトは、登録ライターへの仕事の依頼・あっせんを保証するものではありません。 2.運営会社は、サーバの障害や混雑によるメールの配信遅延、不到達、誤配信若しくはその他の諸事情によりメール配信が停止した事に起因する損害について、その責任を負いません。 3.運営会社は登録ライターが当サイトを利用する事によって被った損害に対して、運営会社の故意または重過失のある場合を除いては一切の責任を負いません。 第14条(知的所有権) 運営会社にて制作を行ったサイトページ(HTMLソース、画像、デザイン、テキスト等)の著作権や工業所有権、その他一切の権利は運営会社が有します。 第15条(権利の帰属) 運営会社が、登録ライターに委託した内容に基づいて作成された納入物の著作権は、特別な指定がない場合、運営会社または依頼主企業に帰属するものとします。 第16条(損害賠償) 運営会社は、登録ライターの本規約の不履行によって生じた損害について損害賠償を求めることができることします。 第17条(連絡・通知) 運営会社への問合せ、登録ライターへの通知、その他連絡通知に関する連絡・通知は、運営会社の定める方法で行うものとする。 第18条(合意管轄) 本規約で生じた一切の紛争に関しては、運営会社の本店または住所所在地の地方裁判所を専属管轄裁判所とする。 第19条(協議) 運営会社、登録ライターならびに依頼主企業間において、本規約に疑義、紛争が生じた場合には、誠意を以ってお互いに協議し解決するものとする。 本規約は2005年10月1日より実施し、効力を発生するものとします。
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